約120年ぶりの【民法改正】
民法の債権関係の規定については、明治29年の制定以来、実質的な見直しはほとんど行われてきませんでしたが、約120年ぶりに改正され、令和2年(2020年)4月1日より施行されます。
「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」への転換 旧民法の考え方は、不動産は取替えのきかない「特定物」であり、隠れた瑕疵(欠陥、不具合)があっても売主が修補する余地はなく、売主は買主に物件を現況で引き渡せば債務の履行を果たしたことになると考えていました。ただ、それでは対価を支払う買主にあまりに不公平なため、法律が「債務不履行責任」とは別に「瑕疵担保責任」という制度を設けて、買主に損害賠償請求と契約解除の2つの救済手段のみを与えたと説明されてきました。 しかし、不動産の売買契約を締結した当事者は当然に欠陥のない物件を想定していたはずであり、上記の考え方は当事者の意思や常識からかけ離れていると判断されてきました。 そこで、民法改正は不動産のような特定物の売買契約であっても、売主は物件を単に現況で引き渡すだけでなく、「契約の内容に適合した物件」を引き渡す契約上の債務を負うという考え方を前提に、物件に欠陥があれば売主は債務不履行責任を負うという規律に改められました。 すなわち、売買契約において買主に引き渡された目的物が「種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないもの」であるとき、買主は売主に対し、契約に基づく本来の債務の内容として、以下の請求をすることが可能になりました。 ①修補などの追完請求 ②①に代わる代金減額請求 ③損害賠償請求 ④契約の解除
【従来】物件に隠れた瑕疵があれば、買主は売主に責任追及ができる。 (※売主の責任は債務不履行責任とは別物である。) 買主 ➡ 売主 ①損害賠償の請求 ②契約の解除
【改正後】種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものがあれば 買主は売主に契約不適合責任を追及できる。 (※売主の責任は債務不履行責任の一種である。) 買主 ➡ 売主 ①追完(補修)請求 ②代金減額請求 ③損害賠償の請求 ④契約の解除 |